入院などで、病院への支払いが高額になるときに、高額療養費が
支給されるまでの間、支給見込額の8割を無利子でお貸しします

   

 対象者
政府管掌健康保険、船員保険に加入している本人と、そのご家族が対象となります。
 貸付金額
支給される高額療養費(見込額)の8割相当額を、無利子で貸し付けします。

  

 高額療養費とは?

 病気やケガで病院等にかかり、医療費の自己負担額が、1ヶ月(1日〜末日)に以下の金額を越えた場合には、請求により「高額療養費」として社会保険事務所から支給されます。 ただし、審査がありますので、実際に支給されるまでの期間が、2〜3ヵ月あります。

自己負担額の計算方法

平成15年4月
1ヵ月当たりの
自己負担限度額
  自己負担限度額
上位所得者 139,800円+(医療費−466,000円)×1% 【77,700円】
一般 72,300円+(医療費−241,000円)×1% 【40,200円】
低所得者  35,400円(変更なし) 【24,600円】
   
平成18年10月
1ヵ月当たりの
自己負担限度額
上位所得者 150,000円+(医療費−500,000円)×1% 【83,400円】
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【44,400円】
低所得者  35,400円(変更なし) 【24,600円】
 
※上位所得者とは、診療をうけたつきの標準報酬月額が560,000円以上の場合をいいます。
※低所得者とは、市(区)町村民税の非課税者、自己負担限度額の低い高額療養費の支給が
 あれば生活保護の被保護者とならない人をいいます。

 

 申込方法
次の書類を、岩手県社会保険協会へ提出してください。

                提出していただく書類

  高額医療費貸付金貸付申込書
 被保険者記入欄に必要事項(金額・金融口座等)を記入して、添付書類と提出。



高額医療費貸付金借用書
医療機関(病院等)が発行した保険点数のわかる医療費請求書
健康保険証の写し
 受給資格者票または継続療養証明書でも可。
高額療養費支給申請書(低所得者は非課税証明書等を添付します。)
 高額療養費の受取は、全社連に委任していただくことになっておりますので、
 申請書の委任状欄に記名押印していただきます。

   

 融資が精算されるまでの間、住所・氏名・金融機関・口座変更した場合は、
   申込先にお届けください。また、申込者が亡くなられた場合もお届けください。

     

 融資金の振り込み
融資金額が決定すると、指定金融機関口座(郵便局以外)に振り込まれます。
振込手数料は不要です。
融資金に利子はつきません。
 融資金の返済と精算
 申込時に提出していただいた「高額療養費支給申請書」により社会保険事務所で支給決定してから、全社連が代理で高額療養費を受け取り、医療費融資額の返済金に充てます。
 精算後に残った額は、ご指定の金融口座に振り込み、あわせて完了通知書・振込み通知書と高額医療費貸付金借用書をお返しいたします。

      

 申込み、お問い合わせ

社会保険協会各支部
協会本部 〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原3-1-1 019-625-2772
盛岡支部 〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原3-1-1 019-652-5021
一関支部 〒021-0008 岩手県一関市石畑5-19-304 0191-34-6300
     
     
     

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   あなたの出産費用をサポートします。  

 被保険者のみなさまとご家族(扶養)に、出産育児一時金又は家族出産育児一時金の
支給が行われるまで、出産費の貸し付けを行っています。
無利子ですので、ぜひご利用ください。

   

 対象者
 政府管掌健康保険、船員保険に加入している本人とその扶養家族で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、以下の項目のどちらかに該当する方が対象となります。
● 出産予定日まで1ヵ月以内の方
 貸付金額
 支給される出産育児一時金または家族出産育児一時金(見込額)の8割相当額(1万円単位)を、無利子で貸し付けます。
 貸付限度額は28万円までです。
 申込方法
次の書類を、岩手県社会保険協会へ提出してください。

  

            提出していただく書類

  出産費貸付金貸付申込書
  融資を受けたい金額や、振込みを希望する金融機関の口座など必要事項を記入していただきます。



母子健康手帳の写し
  出産予定日を証明するものであればほかの書類でもかまいません。
被保険者証または受給資格者票等
出産費貸付金借用書
医療機関等が発行した出産費用の請求書等
  出産予定日まで1ヵ月以内の方の場合、この書類は不要です
出産育児一時金請求書
  出産育児一時金の受取りは全社連に委任していただくことになっておりますので、請求書の委任状欄に記名押印していただきます。用紙は社会保険協会(支部)にあります。

   

                                       
融資が精算されるまでの間、住所・氏名・金融機関・口座変更した場合は、
申込先にお届けください。また、申込者が亡くなられた場合もお届けください。


 融資金の振り込み

融資金額が決定すると、指定金融機関口座(郵便局以外)に振り込まれます。
振込手数料は不要です。
融資金に利子はつきません。

 融資金の返済と精算
 出産後に、お申込時に委任していただいた『出産育児一時金請求書』で社会保険事務所へ請求していただきます。全社連が代理で出産育児一時金を受け取り、融資額の返済金に充てます。精算後、残った額はご指定の口座に振り込み(約1ヶ月後)、あわせて完了通知書・振込通知書と出産費貸付金借用書をお返しいたします。


             

 出産育児一時金の代理受領について  

平成18年10月より、出産育児一時金の受領について、医療機関等受取代理人として
支給申請することができるようになりました。

 

 対象者
      出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給を受ける見込みがある被保険者であって、
出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者及び同様の被扶養者を有する被保険者となっています。
ただし、社会保険協会が実施している出産費貸付制度を利用する方は、この代理受領の
制度を利用することはできません。
 申請手続き
     この代理受領を希望するときは、専用の出産育児一時金請求書(事前申請用)で申請してください。
申請するときは、母子健康手帳やその他出産予定日を証明する書類により、社会保険事務所で出産
予定日の確認を受けてください。
 出産育児一時金の支払
     分娩後に、医療機関等から分娩費請求書及び出生証明書類の写しの送付を受け、次により支払うこと
になります。
     @ 分娩費請求額が35万円以上のとき
    出産育児一時金の全額を医療機関等に支払う
A 分娩費請求額が35万未満のとき
    分娩費請求額を医療機関等に支払い、この請求額と35万円との差額を被保険者に支払う

 

 お問い合わせ、お申込みは最寄の社会保険事務所になります。
盛岡社会保険事務所 〒020-8511 盛岡市松尾町17-13 019-623-6211
一関社会保険事務所 〒021-8502 一関市五代町8-23 0191-23-4246
宮古社会保険事務所 〒027-8503 宮古市太田1-7-12 0193-62-1963
花巻社会保険事務所 〒025-8503 花巻市材木町8-8 0198-23-3351
二戸社会保険事務所 〒028-6196 二戸市福岡字川又18-16 0195-23-4111


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