| (財)岩手県社会保険協会 | ||||||||||||||||
| 寄 付 行 為 | ||||||||||||||||
| 第1章 名称及び事務所 | ||||||||||||||||
| 第1条 本会は、財団法人岩手県社会保険協会という。 | ||||||||||||||||
| 第2条 本会は、社会保険事務所の管内に支部を置くことができる。支部の運営に | ||||||||||||||||
| ついては別にこれを定める。 | ||||||||||||||||
| 第3条 本会は、事務所を盛岡市大沢川原三丁目1番1号におく。 | ||||||||||||||||
| 第2章 目的及び事業 | ||||||||||||||||
| 第4条 本会は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者(被保険者であった者を含 | ||||||||||||||||
| む。)及び被扶養者並びに国民年金の被保険者(被保険者であった者を含む。) | ||||||||||||||||
| (以下「被保険者等」という。)の福利を増進し、社会保険の趣旨の普及及び事 | ||||||||||||||||
| 業の円滑な運営に資することを目的とする。 | ||||||||||||||||
| 第5条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。 | ||||||||||||||||
| (1) 被保険者等の健康の保持増進上必要な事業 | ||||||||||||||||
| (2) 社会保険制度の普及のため広報宣伝及び発展向上に資する事業 | ||||||||||||||||
| (3) 社会保険事業の円滑な運営を図るため必要とする事業 | ||||||||||||||||
| (4) 健康保険保養所、社会保険センター及び健康管理センターの受託経営 | ||||||||||||||||
| (5) その他本会の目的達成上必要と認める事業 | ||||||||||||||||
| 第3章 資産及び会計 | ||||||||||||||||
| 第6条 本会の資産は、次に掲げるものとする。 | ||||||||||||||||
| (1) 本会設立の日に有する資産 | ||||||||||||||||
| (2) 会費 | ||||||||||||||||
| (3) 寄附金 | ||||||||||||||||
| (4) 財産から生ずる収入 | ||||||||||||||||
| (5) 事業に伴う収入 | ||||||||||||||||
| (6) その他の収入 | ||||||||||||||||
| 第7条 本会の資産を基本財産と普通財産の二種とする。 | ||||||||||||||||
| 2 基本財産は、次の各号からなり、これを処分することができない。 | ||||||||||||||||
| ただし、やむを得ない理由があるときは、理事の3分の2以上の同意を経た後、 | ||||||||||||||||
| なお、主務官庁の認可を得て、処分することができる。 | ||||||||||||||||
| (1) 前条第1号の財産 | ||||||||||||||||
| (2) 基本財産として指定を受けた寄附財産 | ||||||||||||||||
| (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産 | ||||||||||||||||
| 3 普通財産は、基本財産以外の財産からなる。 | ||||||||||||||||
| 第8条 本会の経費は、普通財産をもって支弁する。 | ||||||||||||||||
| 第9条 本会の資産は、会長これを管理し、その方法は理事会の議決を経なければ | ||||||||||||||||
| ならない。 | ||||||||||||||||
| 2 資産のうち、現金は郵政官署及び確実な銀行または信託会社に預け入れ、もし | ||||||||||||||||
| くは信託し、あるいは国公証券に換えて保管するものとする。 | ||||||||||||||||
| 3 不動産を買入、または処分するときは、総会または評議員会の議決を経なけれ | ||||||||||||||||
| ばならない。 | ||||||||||||||||
| 第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるもの | ||||||||||||||||
| とする。 | ||||||||||||||||