(財)岩手県社会保険協会
寄  付  行  為
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、財団法人岩手県社会保険協会という。
第2条 本会は、社会保険事務所の管内に支部を置くことができる。支部の運営に
 ついては別にこれを定める。
第3条 本会は、事務所を盛岡市大沢川原三丁目1番1号におく。
第2章 目的及び事業
第4条 本会は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者(被保険者であった者を含
 む。)及び被扶養者並びに国民年金の被保険者(被保険者であった者を含む。)
 (以下「被保険者等」という。)の福利を増進し、社会保険の趣旨の普及及び事
 業の円滑な運営に資することを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
 (1) 被保険者等の健康の保持増進上必要な事業
 (2) 社会保険制度の普及のため広報宣伝及び発展向上に資する事業
 (3) 社会保険事業の円滑な運営を図るため必要とする事業
 (4) 健康保険保養所、社会保険センター及び健康管理センターの受託経営
 (5) その他本会の目的達成上必要と認める事業
第3章 資産及び会計
第6条 本会の資産は、次に掲げるものとする。
 (1) 本会設立の日に有する資産
 (2) 会費
 (3) 寄附金
 (4) 財産から生ずる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入
第7条 本会の資産を基本財産と普通財産の二種とする。
2 基本財産は、次の各号からなり、これを処分することができない。
  ただし、やむを得ない理由があるときは、理事の3分の2以上の同意を経た後、
 なお、主務官庁の認可を得て、処分することができる。
 (1) 前条第1号の財産
 (2) 基本財産として指定を受けた寄附財産
 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 普通財産は、基本財産以外の財産からなる。
第8条 本会の経費は、普通財産をもって支弁する。
第9条 本会の資産は、会長これを管理し、その方法は理事会の議決を経なければ
 ならない。
2 資産のうち、現金は郵政官署及び確実な銀行または信託会社に預け入れ、もし
 くは信託し、あるいは国公証券に換えて保管するものとする。
3 不動産を買入、または処分するときは、総会または評議員会の議決を経なけれ
 ばならない。
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるもの
  とする。