| (財)岩手県社会保険協会 | |||||||||
| 財団法人岩手県社会保険協会役員報酬規程 | |||||||||
| (目的) | |||||||||
| 第1条 この規程は、財団法人岩手県社会保険協会(以下「協会」という。)寄附行為第14条に | |||||||||
| 規程する常勤の役員である常務理事(以下「役員という。)の報酬に関する事項を定めることを | |||||||||
| 目的とする。 | |||||||||
| (役員の報酬) | |||||||||
| 第2条 役員の報酬は、本俸、扶養手当、管理職手当、通勤手当及び期末特別手当とする。 | |||||||||
| (報酬の支給) | |||||||||
| 第3条 本俸、扶養手当、管理職手当及び通勤手当は、その月の月額の全額を毎月17日に支給す | |||||||||
| る。ただし、支給日が日曜日にあたるときは、その支給日の前々日(その日が休日にあたるとき | |||||||||
| は、支給日の翌日)、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日(その日が休日に当たるとき | |||||||||
| 支給日の前々日)に支給する。 | |||||||||
| 2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日にあたると | |||||||||
| きは、支給日の前々日、(支給日が土曜日に当たるときは、前日)に支給する。 | |||||||||
| (本俸) | |||||||||
| 第4条 役員の本俸月額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「給 | |||||||||
| 与法」という。)で定める行政職(一)8級16号俸に相当する額とする。 | |||||||||
| 2 社会保険協会長(以下「会長」という。)は、給与法、民間企業の役員の報酬等その他の事情を考 | |||||||||
| 慮して、俸給の月額を増額または減額することができる。 | |||||||||
| (扶養手当) | |||||||||
| 第5条 役員の扶養手当は、給与法の扶養手当の例に準じて支給する。 | |||||||||
| (管理職手当) | |||||||||
| 第6条 役員の管理職手当は、本俸月額に100分の10乗じて得た額を支給する。但し、役員が他の | |||||||||
| 役職を兼務し、その役職により支給を受けている場合は、支給しないものとする。 | |||||||||
| (通勤手当) | |||||||||
| 第7条 役員の通勤手当は、通勤のため交通用具または交通機関を利用することを常例とする場合 | |||||||||
| に支給する。 ただし、通勤距離が2キロメートル以上あるものに限る。 | |||||||||
| 2 通勤手当の額は、給与法の通勤手当の例に準じて支給する。 | |||||||||
| (期末特別手当) | |||||||||
| 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれ | |||||||||
| ぞれ在職する役員に対して支給する。 | |||||||||
| 2 期末特別手当の額は、次により算出した額の合算額とする。 | |||||||||
| @ それぞれの基準日現在において役員が受けるべき本俸の月額に100分の115を乗じて得た額に | |||||||||
| 100分の70を乗じた額 | |||||||||
| A それぞれの基準日現在において役員が受けるべき本俸の月額及び扶養手当の月額の合計額に | |||||||||
| 100分の115を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場 | |||||||||
| 合においては100分の170を乗じた額 | |||||||||
| B 会長は、給与法、民間企業の役員の報酬等その他の事情を考慮して、期末特別手当の額を増 | |||||||||
| 額または減額することができる。 | |||||||||
| (日割り計算) | |||||||||
| 第9条 新たに役員となった者には、その日から本俸及び管理職手当(以下本条においては「本俸等」 | |||||||||
| という。)を支給する。 | |||||||||
| 2 役員が退職しまたは解任された場合には、その日までの本俸等を支給する。 | |||||||||
| 3 第1項または第2項の規定により本俸等を支給する場合であって、その月の初日が支給すると | |||||||||
| きまたはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その本俸等の月額は、その月の現日数か | |||||||||
| ら勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 | |||||||||